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フリーランスの所得補償制度が充実!:多様化する働き方に対応

私達が、暮らしや生活を考えた場合、家族、仕事、収入、支出、投資、税金、行政サービス、社会保障制度など色々な要素がある訳で、働き方(仕事)だけの事を考える訳にはいきません。これら要素のどれを優先するか、どれを切り捨てるかといったバランスで、私達の暮らしや生活が決まって来る訳です。

 

 

フリーランスで働くスタイルをとった場合と、企業に属して働くスタイルとを比べた場合、フリーランスで働くスタイルのメリットとしては「攻めやすい」のですが、デメリットとして「守りが手薄に」となるのが実情でした。しかし、働き方の多様化に合わせて各業界が、働き方の多様化に合わせたサービスを初めています。そしてそのサービスは、未開発であったこれからの働き方に合わせ開発され進化して行く様です。働き方の多様化による経済効果はすでにいろいろな形で出ている訳です。

 

 

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フリーランス協会ホームページ

株式会社安田保険センターでは、フリーランス協会と損保ジャパン日本興亜が連携して提供しているフリーランス向けの福利厚生制度「所得補償制度」のお申込みを受付しております。提供開始からまもなく1年が経つ「所得補償制度」。2018年10月1日から、より手厚い補償が受けられる内容へとプランが拡充されることが決定致しました。

 

 

これまでの所得補償制度

所得補償制度は所得補償保険と傷害総合保険が一つになったもので、満15歳以上満64歳以下であれば原則どのような職業の方でも加入が可能です(ただしプロボクサー・プロレスラー・力士・ローラーゲーム選手/レフリー含む等の職業を除く)。 またフリーランス協会一般会員の方が加入対象となるため、フリーランス協会へも同時に加入する必要があります(年会費1万円)。

・所得補償保険

・傷害総合保険

 

 

新たに追加された2つのプラン

これまでの所得補償に加えて、10月1日からは以下2つのプランが追加されます。

・長期所得補償(GLTD)プラン

保険期間中にケガや病気によって就業障害になり、その期間が支払対象外期間を超えた場合に、就業障害によって発生した収入の減少分を、対象期間の満了まで保険金が支払われるプランです。

・親孝行サポートプラン/介護サポートプラン

親孝行サポートプランの場合は被保険者の親が、介護サポートプランの場合は被保険者本人が、要介護状態区分の要介護2~5に認定された状態で90日を超えて継続した場合、被保険者の親や被保険者に一時金として保険金が支払われるプランです。

 

現場で実際にフリーランスとして働く人が成功して行く事で、この様な制度が一層充実していく訳ですから、まだまだ始まったばかりの2つが共存共栄していく関係で進化してもらいたいです。

 

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